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債務整理/過払金

過去に

支払いすぎた利息を計算し直して、本来支払うべき債務を確認する必要があります。

既に完済している場合はもちろん、現在は債務が残っている場合であっても、実は、過払金が生じているかもしれません。

再計算の結果を見ながら、弁済・回収の方針を協議します。

当事務所では、過払金回収のための訴訟を起こす場合でも追加の弁護士費用はいただきませんので、回収の時期や程度に応じてもっとも有利と思われる方法を選択できます。

ご家族に秘密のままでご依頼いただくことも可能です。

着手金の分割払いも可能です。

簡単な解説(Q&A)

Q.1 債務整理とは、どういったことをするのでしょうか?

A.1 消費者金融や銀行など債権者と交渉して、実現可能な返済計画を提案して交渉することです。
 グレーゾーン金利によって利息を支払い過ぎている場合には、過払金として返還を求めることもあります。

Q.2 グレーゾーン金利というのは何ですか?

A.2 いわゆる消費者金融といわれる業者は利息制限法を超えた金利を取っていました。
 利息制限法では、残高に応じて
   10万円未満  20%
   100万円未満 18%
   100万円以上 15%
と利息が制限されています。これを超えて刑事罰のある29.2%までの間をグレーゾーンと呼んでいました。

Q.3 今後の返済にも利息が発生するのですか?

A.3 原則として利息のない元本のみの弁済計画を提案します。
 ただし、どうしても利息をつけないと提案に応じない業者もありますので、その場合は対応を協議する必要があります。

Q.4 債務整理をするデメリットは何ですか?

A.4 各金融機関は民間の信用情報機関に登録しています。いわゆるブラックリストです。
 信用情報に登録されますので、5年から7年の間は新規の借り入れが難しくなるといわれています。

Q.5 家族や職場に知られることはありますか?

A.5 通常の金融機関であれば、弁護士の受任通知が届いた後は本人への直接請求は止まります。
 また連帯保証人になっているような場合を除けば家族に請求が行くこともありません。
 ただし、家族会員のカードを利用している場合や、会社の経費をカード引き落としにしている場合などの場面には注意が必要です。

Q.6 債務整理にはどのくらいの期間かかりますか?

A.6 これまでの取引の履歴を業者から取り寄せるのに1か月。返済する場合の交渉に2か月程度かかります。
 過払金を取り戻す場合には、業者の態度によってかかる期間が変わります。
 満額に近い成果を得るためには訴訟が必要で、その場合には半年以上かかる場合もあります。

Q.7 一部の業者のみ債務整理をすることもできますか?

A.7 グレーゾーン金利と通常の借入を区別して扱うことなどが可能です。
 また、自宅に抵当権が設定されているなどの合理的な理由があれば、各債権者の実質的な平等も害しませんので区別が可能です。
 ただ、知り合いの借入や会社の借り入れ、連帯保証人の有無などの理由だけでは差別的な取扱いを行えない場合もあります。詳しくご事情をお話しください。

Q.8 弁護士費用はいくらですか?

A.8 当事務所は、最初にいただく着手金が、1社につき金4万4000円です。分割での支払いにも応じています。
 また、報酬金は、過払金回収額の22%のみです。
 たとえば、50万円の残高に対し、債務整理によって逆に30万円過払い金を回収したという場合には、
    着手金           4万4000円
    回収できた30万円の22% 6万6000円
の合計額11万円が弁護士の報酬金となります。
 30万円の過払金から弁護士費用を払っても、19万円が手元に戻る計算になりますね。

Q.9 法テラスは利用できますか?

A.9 当事務所では利用できません。

Q.10 債務整理が無理な場合は自己破産ですか?

A.10 債務整理にも様々な手法がありますので、あきらめずに可能性を探りましょう。
 また、どうしても無理な時は、資産を失うこともありますが個人民事再生や自己破産で債務を大幅に免れることもできます。
 借金の問題は必ず解決しますのでご安心ください。
 よく誤解があるのですが、自己破産をしても、戸籍に記録は残りませんし、選挙権も失われません。会社の取締役でいることもできますし、自宅の家具が差し押さえられることもありません。
 一定の場合に身分証明書という市役所の中にある書類にデータとして載りますが、身分証明書を他人が勝手に取得することはありません。
 また、官報という国が発行する雑誌に破産した旨の公告がなされますが、身近な方で官報を見ておられる方は極めて少ないでしょう。 必ずしも家族や職場に知られるわけではないのです。
 そういったご心配がある方は、具体的な状況を弁護士によくお話しされるとよいでしょう。