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不動産

売買

不動産の売買というといわゆる不動産業者に相談するのが一般的です。ただ、不動産業者は仲介・媒介といって双方に中立の立場で取引に関与しますが、弁護士は相談者・依頼者の側にのみ立って交渉やアドバイスをしますので、不動産という重大な取引にはもっと弁護士が活用されるべきだと思っています。

弁護士は、企業法務、倒産処理、遺産分割、訴訟等で不動産取引にかかわることが多く、様々な経験と知識を有しています。

当事務所では売買時のリーガルチェックのみならず、不動産の売却・購入そのものについても信頼できる不動産業者と協力しながらお手伝いをしています。

一般の方でも、不動産業者の方でも、不動産のご相談なら何でも承りますのでお気軽にご相談ください。

賃貸

不動産賃貸の現場には、法を軽視した実務が広がっています。

借主の皆さんが当たり前に信じ込んでいることでも、実は当たり前でも何でもなかったりすることさえしばしばです。

更新を拒絶された、賃料の値上げを告げられた、原状回復で多額の費用を要求されたなど、お困りのことがあれば遠慮なく相談して下さい。

一方で、貸主の賃貸経営も厳しい時代が続いています。

賃料の不払い、行方不明、著しい破損など、賃料相場の低下・空室率の上昇に加えて責任感のない借り主のために、賃貸経営はハイリスク、ローリターンの時代となっています。

どうしても追加費用の支出が気になりますが、問題のある借主と長く付き合うことは結果として経営を圧迫していく要因となります。

管理会社の力技に管理を委ねることの法的リスクも高まりつつあります。ぜひ適切に弁護士を利用していただきたいと思います。

賃料の増減額のご相談もお受けしております。

競売・任意売却

最近は任意売却が一般的になり、営業のダイレクトメールすら送られるようになりました。

しかし、不動産業者の勧める任意売却が必ずしも住宅ローンの解決の近道とは限りません。

負債の総額・種類、収入や家族構成など収支と住宅ローンの状況を確認しつつ、家を手放さない方法をギリギリまで模索することが大切です。

弁護士は、債務整理、個人再生、自己破産などの手法と任意売却とを組み合わせるなどして、家を手放さないで済む方法を一生懸命に検討します。