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14級の後遺傷害が認定され、労働喪失期間5年が認められた事案
事故態様 | 追突事故の事案 自動車/自動車 |
相談者 | 50代 男性 会社員(作業員) |
争点 | 事故後、整形外科での治療は終了したものの頸椎捻挫後の頸部痛や指の痺れ、腰痛等の症状が残っており、仕事にも影響が出ているとのご相談でした。 |
方針 | 後遺障害の認定を受けたところ、頸部痛、指の痺れ、腰痛の症状に関し、併合14級が認定されました。 裁判基準で計算をしたところ、保険会社の提案よりも金額が上がることが予想されました。 保険会社と交渉を行いましたが、和解とならなかったため、紛セに申立てを行い、2回目の期日で和解となりました。 |
結果 | 和解金額380万円 |
コメント | 傷害慰謝料、後遺障害慰謝料については、裁判基準の金額が認められました。 逸失利益についても、労働能力喪失期間5年が認められました。 |