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せせらぎの交通事故サービスはここが違います。

交通事故に遭ってから賠償金の問題が解決するまでには、様々な疑問が生じます。

・たくさん病院へ通えば適正な賠償金がもらえるのか。
・保険会社から治療費の打ち切りを予告されたらどうすればいいか。
・保険会社から提示された賠償金は適正な金額なのか。

適正な賠償金は、特に後遺障害が残った方について大きな問題となります。

症状、通院期間、通院回数が同じでも、後遺障害が認められるか否かによって、大きく賠償金が変わってくるのです。

法律相談

相談者の中には、知人に同じ症状の人がいてあの人は後遺障害が認定されたのに、どうして私は認定されないのか、とおっしゃる方もいます。

たとえ自覚症状は同じであったとしても、事故の態様、個人の病歴、年齢等の固有の事情だけでなく、通った病院や、治療経過、後遺障害診断書の書き方が違ったために、違った認定がでる、ということも実際に起きています。

後遺障害の等級は、損害保険料率算出機構というところが書類や画像等で認定しています。

この機構が認定しない限り、実際には痛みが残っていても後遺障害と認められず、訴訟提起をする以外の方法では、保険会社は後遺障害を前提とした賠償金の支払には応じてきません。

そして、裁判のなかでさえも、この機構の判断はそれなりに尊重されていますので、これを覆すのは、なかなか困難です。

ですから、被害者が後遺障害について適正な賠償を受けるためには、交通事故直後から、後遺障害が残ってしまうことも頭に入れながら、必要な検査をし、症状に見合った十分な治療をしておくことが必要です。

また、そのためにも早い段階で法律面での専門家のアドバイスを受けることが重要になってくるのです。

  

後遺障害の認定を得るための専門的知識と活動

適正な等級認定を受けるためには、当たり前ですが、症状固定までにしっかりとした検査と治療をすることが重要です。

そして、しっかりとした検査と治療をするためには、病院選びも重要になってきます。もし、必要な検査機器を有していない病院で治療を続けてしまえば、後遺障害認定を受けるために重要な検査結果が得られないまま時間が過ぎてしまいます。

もちろん、通う病院の選択には、場所や時間、これまでの通院歴、当初の治療した病院との関係など、様々な要素が絡みますので簡単に転院というわけにはいきませんが、当事務所でも地域の病院の設備や特徴について情報を収集し、可能な範囲でアドバイスをさせていただきます。

さらに、適正な等級認定を受けるには、ポイントを押さえた後遺障害診断書が作成されることが極めて重要です。

通院先の医師が、必ずしも、交通事故の後遺障害診断書と等級認定の関係について詳しいわけではありません。

もちろん、これは仕方がないことだと思います。

しかし、同じ症状でも、後遺障害診断書の書き方によって、後遺障害の認定や等級が変わることがあります。

治療も賠償も、事故からの被害回復という観点で言えば共通していますので、その必要性を示しながらきちんと要求を伝えていけば、最終的には多くの医師にご理解をいただけるものと考えています。

当事務所では、これまでの治療経過、自覚症状を踏まえ、適正な検査をしてもらった上で、しっかりとした後遺障害診断書を書いてもらえるように、被害者の方にアドバイスしています。

また、場合によっては、弁護士が被害者の担当医を直接訪れ、検査や後遺障害診断書について協議させていただくこともあります。

原則的に弁護士が対応します

相談から保険会社との交渉、医師との面談まで、当事務所の交通事故サービスにおいては、事務作業を別として原則的に弁護士が対応いたします。

当事務所の交通事故チームの弁護士、スタッフは、日々の業務の中でノウハウを蓄積し、共有していますが、交渉または立証の要点となるところは、やはり弁護士が押さえておく必要があると考えています。

もちろん、当事務所から依頼者あてに、必要資料のご連絡などをスタッフがする場合ももちろんございますし、また、スタッフであっても事案の進捗等については弁護士と常に情報を共有しておりますので、法律判断が入る内容であれば別として、スタッフにご質問を頂いても構いません。

弁護士およびスタッフ共々、気兼ねなくご質問を頂けるように心がけておりますので、何事も、ご遠慮なくおっしゃってください。

保険会社との利害関係はありません

弁護士が交渉の相手とするのは、通常、相手方の加入する保険会社です。

交通事故を扱う法律事務所の中には、保険会社から紹介される事案を日常的に受けている事務所が多くあります。いわば、保険会社側の弁護士です。

一概には言えませんが、そのように日常的に保険会社からの依頼を受けていては、被害者側に立った時にさえ保険会社寄りの視点になってしまうのではないかと思います。

また、そうではないとしても、同じ弁護士が同じような争点に対して、被害者側に立つ時と保険会社側に立つ時で異なる基準を持ち出すことにも違和感を覚えます。

当事務所の弁護士も、一時期、保険会社から、保険会社の紹介の事案を受けてほしいと勧められたことがありましたが、すべてお断りしました。

そのため、当事務所はどの保険会社とも利害関係はありませんので、受任の際にも相手方保険会社に制限はありません。

なお、保険会社ではなく、保険代理店からの事案のご紹介は、大歓迎でお受けしています。保険代理店は、契約者である被害者の立場に立っていますので、当事務所の考えと相反するところはまったくないと考えています。

手段を選びます

手段を選ばず、というほうが格好が良いようにも思いますが、紛争解決において、手段を選ぶことがまずは重要です。

当事務所は、いわゆる裁判基準での賠償の実現を目標としています。

賠償には自賠責基準、任意保険基準(内部基準)、裁判基準があり、この順番で高額になっていきます。なるべく金を支払いたくない保険会社としては、初めから裁判基準を提示するようなことはなく、より低額な任意保険基準や自賠責基準で支払いの提示をしてきます。

当事務所は、当初の交渉段階から裁判基準で賠償金額を算定して請求し、交渉が決裂すれば紛争処理センターへの申立てを行っています。

たしかに、公益財団法人交通事故紛争処理センター(紛セ)や裁判を申立てれば、弁護士や依頼者が紛争処理センター(大宮駅または新宿)や裁判所へ行かなければなりません。また準備する書面も多く、依頼者との打ち合わせも当然増えます。

しかし、当事務所は、紛セや訴訟への移行を避けるためだけに、交渉段階で安易な妥協をすることはありません。

事案に応じて、依頼者の負担と得られる成果を分析し、紛セ、訴訟などの適切な手段についてご説明し、選択をしていただき、なるべく裁判基準に近づけた賠償金の実現に向けて努力いたします。