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飲食サービス、理美容業、5人以上の個人事業所も厚生年金適用へ(朝日新聞DIGITAL)
当事務所は弁護士法人として社会保険の適用を受けていますので気にしていませんでしたが、令和4年10月に、弁護士や司法書士などの士業は、個人事業でも常時5人以上の従業員を雇用している場合に社会保険の適用事業所とされる、との改正がありました。
健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(日本年金機構)
今度は、これを全業種に広げるぞ、という議論です。
勤務時間等の条件も下がってきてパート・アルバイトへの適用範囲も広がっていますので、いよいよ国も本腰を入れて取りにきている、ということでしょう。
事業者だって馬鹿じゃありませんので、従業員を業務委託に切り替える動きが加速しています。
フリーランスを保護する法律もできましたが実効性は疑問ですので、しばらくは国と事業者のいたちごっこが続きそうです。
とはいえ、経済が活気を失えばそこに勝者はなく、国も事業者も国民も一緒に沈んでいくだけのことです。
国は消費税や社会保険を支払わないような中小事業者を減らしたいと本気で思っているので、この制度もおそらく実現するのでしょう。