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紛争処理センターを利用して適正な解決を目指します。

保険会社の不当な賠償金額の提示

保険会社は、必ずと言っていいほど、適正な賠償金額を大きく下回る金額を提示してきます。

そのため、適正な賠償金を得るためには交渉が必要なのですが、当事者がいくら交渉しても、保険会社はある水準以上の譲歩はしてこないので、そこで交渉が行き詰まります。

被害の総額が少なく、適正な賠償金額との差額がそれほどでもないという場合には、時間や労力、特約がない場合の弁護士費用の負担などの観点から、そこで手を打つことをお勧めすることもありますが、そうした要素を考慮してもなお適正な賠償金を求めて行く必要がある場合には、それ以後は弁護士を代理人に立てて交渉していくことになります。

問題は、弁護士が交渉をしてもこちらが適正と考える水準まで保険会社が譲歩してこない場合です。

もちろん、最終的に合意できない場合には訴訟を提起することになるのですが、紛セの利用でほぼそれに近い内容を実現できる場合が多いと感じています。

紛セとは?

紛セとは、正式な名称を「公益財団法人交通事故紛争処理センター」といい、裁判外で交通事故の紛争解決を目指す機関です。

損保会社や共済組合などが出資して運営していますが、双方に中立な判断をし、かつ、利用する上では被害者側にメリットがある紛争解決手段です。

具体的に言うと、そこで使われる賠償金算出の基準は、裁判基準または裁判基準に極めて近い基準を使用していますし、通常、月1度程度の期日を数回(2〜4回)で終わるので裁判に比べて短い期間での解決を期待できます。

また、そこで提示された内容に対して、相手方保険会社は合意を強制されるのですが、当方は合意は強制されません。

簡単にいうと、裁判基準で判断してくれて、納得できれば合意し(このとき相手方保険会社は合意するしかない)、納得できなければ裁判に切り替えれば良い、という被害者側にとても有利な仕組みだということです。

一方で、相手方の保険会社によっては利用できない場合があること、後遺障害認定を争うことができないこと、が利用上の制限となっています。

極めて利用価値の高い紛セ

当事務所では、交渉が決裂した場合、原則として紛セに申立てますが、結果として、ほとんどの事案で裁判基準または裁判基準に極めて近い賠償金額を実現しています。

このように紛セが非常に有益であるにもかかわらず、交通事故を取り扱う法律事務所のホームページではあまり紹介されていないように思います。

これは想像ですが、大量に事件を集めて事務スタッフに処理させるような東京の法律事務所では、裁判をするのと同様に書面や資料の作成を必要とし、かつ、弁護士が代理人として期日に行かなければならない紛セの手続きを負担と捉え、意図的に紛セの紹介を避けているのではないかと思っています。

実際、紛セの期日は、調停のような手続きですので、裁判に比べて一回の期日での弁護士の拘束時間も長くなります。

その結果、そうした大量に事件を集めている東京の法律事務所では、交渉のみで保険会社を譲歩させ、裁判基準よりもある程度低い水準で依頼者に和解を勧めているのではないでしょうか。

依頼者に適正な解決方法があることを知らせず、依頼者の負担(低い賠償金で納得させてしまう)で法律事務所がコストを減らす(その一方で弁護士費用は通常に請求する)というようなことは、もちろん極めて低い賠償金を提示して被害者をだます保険会社がまずは問題なのですが、それに弁護士が加担して二次被害を起こしているとも言われかねません。

群馬の弁護士の中にも、紛セは遠い(一番近いのが大宮駅近くのさいたま相談室)、一度も使ったことがない、という理由で交渉のあとすぐに訴訟提起をすることが習慣になっている弁護士が多いように感じますが、依頼者にとって、短期間で裁判同様の解決にたどり着くことができる紛セの存在はかなり有益だと思っています。

手段を比較してご説明いたします

これまでの多くの事案で紛セが有効な解決手段として機能しているにもかかわらず、世間的な認知度が低いのであえてご紹介いたしましたが、当事務所が、特別に紛セに固執しているということではありません。

事案に応じて、依頼者の負担と得られる成果を分析し、交渉、紛セ、訴訟などの適切な手段についてご説明し、選択をしていただき、なるべく裁判基準に近づけた賠償金の実現に向けて努力いたします。

その結果として紛セを選択することが多いというのも事実です。

ご相談にいらした際には、そのあたりについて詳しくご説明いたしますので、遠慮なくお問い合わせ、ご質問をしていただければ幸いです。