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異議申立てにより14級9号が認定された事例

事故態様交差点内を直進中、対向車線から右折して来た相手方車両と衝突
自動車/自動車
相談者50代
男性
会社員
争点ご依頼前の事前認定では、後遺障害は非該当であった。
方針カルテを取り寄せ、内容を精査する。車両の損害状況についても資料を取り寄せて異議申立書に添付するなど追加立証する。
結果事前認定では添付されていなかったカルテ、車両に関する資料を添付し、各資料から怪我に影響のある部分を指摘して異議申立てを行なった。その結果、後遺障害14級9号が認定された。後遺障害の認定に基づいて相手方保険会社と交渉し、後遺障害慰謝料、逸失利益を獲得した。
コメント適切な資料を収集し、利用することで、後遺障害の認定が変わることがあります。