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頚部について12級の後遺障害が認定された事案
事故態様 | 停車中に後続車両に衝突された事案 自動車/自動車 |
相談者 | 40代 女性 会社員 |
争点 | 従前から存在した既往症について、素因減額されるべきか否か |
方針 | 頚部についての後遺障害の認定を目指すこと、および、既往症についての素因減額をできるだけ減らすこと |
結果 | 頚部について12級を獲得。賠償額は、730万円にまで達した。 |
コメント | いわゆる、むち打ち症であったが、痛みや吐き気が重篤で、複数の病院に通院していた。そのため、頚部の行為障害診断書を作成してもらう病院の選定に慎重を期して行った。また、提携医による画像鑑定も行い、結果、12級の認定を受けた。賠償額については、交渉では折り合いがつかず、紛セへの申し立てを行い、既往症部分を考慮しても十分な賠償金を得られることとなった。 |