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14級のむち打ちの後遺障害で9年間の逸失利益が認められた事案

事故態様車を停車していたところ後方から車が衝突した事案
自動車/自動車
相談者30代
男性
アルバイト
争点14級9号が取れているものの、症状の重さから受取金額が妥当か否か。
方針むち打ち事案であったが、診断書や本人からの聞き取りなどから症状が重いと判断し交渉した。その結果,労働能力喪失期間を9年として示談となった。
結果受取金額400万円→500万円
コメントむち打ち事案で14級の場合、労働能力喪失期間が5年とされることが多いが、症状によっては、それ以上の期間を検討すべきであろう。