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14級のむち打ちの後遺障害で9年間の逸失利益が認められた事案
事故態様 | 車を停車していたところ後方から車が衝突した事案 自動車/自動車 |
相談者 | 30代 男性 アルバイト |
争点 | 14級9号が取れているものの、症状の重さから受取金額が妥当か否か。 |
方針 | むち打ち事案であったが、診断書や本人からの聞き取りなどから症状が重いと判断し交渉した。その結果,労働能力喪失期間を9年として示談となった。 |
結果 | 受取金額400万円→500万円 |
コメント | むち打ち事案で14級の場合、労働能力喪失期間が5年とされることが多いが、症状によっては、それ以上の期間を検討すべきであろう。 |