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会社役員で後遺障害14級が認定された事案

事故態様追突事故
自動車/自動車
相談者40代
男性
会社役員
争点事故後、整形外科での治療は終了したものの頸椎捻挫後の頸部痛や上肢の痺れ、腰痛等の症状が残っているとのご相談。
方針後遺障害の認定を受けたところ、頸部痛、上肢の痺れ、腰痛の症状に関して併合14級が認定されました。
裁判基準で計算をしたところ、保険会社の提案よりも金額が上がることが予想されました。
保険会社と交渉を行いましたが、十分な提案が得られなかったため、紛セに申立てを行い、2回目の期日で和解となりました。
結果保険会社提案180万円に対して、和解金額350万円
コメント傷害(入通院)慰謝料、後遺障害慰謝料については裁判基準の金額が認められました。
逸失利益については、役員報酬のうち労務対価部分の割合が争いになりましたが、職務内容等から見て労務対価部分の割合が高いことが認定されるとともに、労働能力喪失期間5年が認められました。
十分な和解内容が得られた事案でした。