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損害の項目に応じて対策が異なります。

損害項目

交通事故の損害としては、主に次のものがあります。

[物損]
 ・車両の修理代金等
 ・代車代

物損については、不満は多いのですが修理代や現存価格の関係で、実際には争っても効果的でないことも多いのが現実です。

[人損]
<入通院に関するもの>
 ・治療費、付添看護費等
 ・交通費
 ・入通院慰謝料
 ・休業損害
<後遺障害に関するもの>
 ・後遺障害慰謝料
 ・逸失利益

一般的に、大きく金額が変わってくる損害は、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益の4つです。この4つの損害については、保険会社の提示は裁判基準に比べ極めて低額です。

そのため、当事務所もこの4つを中心に裁判基準での賠償金の獲得を目指しています。

入通院慰謝料

交通事故の運用を記載した通称「赤い本」に記載された別表に従って算出すべきです。

請求すべき金額は、入院日数、通院日数、ムチ打ちかそれ以外かにより決まってきますが、例えば、ムチ打ちで約半年通院した場合には、保険会社が提示してくる金額は40万円程度が多いのではないでしょうか。

しかし、「赤い本」によれば約90万円が基準であり、当事務所もこの金額を基準に請求しています。

休業損害

交通事故により会社を休む等して実際に収入が減少した場合に認められる損害です。

休業損害証明書を会社に書いてもらう必要があります。事業者の方は、確定申告書の控えなどによる証明が必要です。主婦の方についても賃金センサスという平均額を基準に休業損害を請求します。

主婦の方や就職活動中の方などに対して保険会社が休業損害を認めない場合があり、この場合には様々な事情を考慮しながら休業損害を立証する工夫をしていくことになります。

後遺障害慰謝料

後遺障害の等級認定を受けた場合に認められる慰謝料です。入通院慰謝料とは別に認められます。

後遺障害は一番重い等級が1級、一番軽い等級が14級です。

最も認定の多い等級はむち打ち症での14級ですが、14級の後遺障害慰謝料は「赤い本」基準で110万円となっているところ、保険会社は、当初、50万円前後を提示してきます。

こうした当事者の無知につけ込んだ提示が許されていること自体が問題ですが、すでにここまで読まれている方なら、当然、受け入れずに交渉し、交渉しても110万円に近づかないようなら弁護士に依頼して下さい。

なお、等級が12級であれば「赤い本」基準で290万円となります。

等級の違いによる賠償金額の差は、慰謝料に加えて、次の逸失利益にも大きく反映されます。

逸失利益

これも後遺障害の等級認定を受けた場合に認められる慰謝料です。後遺障害が残った場合に、労働能力が低下することから、本来得られたであろう収入の減少分の賠償を受けるものです。

将来の損害について賠償を受けるという点で、この損害項目の計算は、若干複雑です。次の計算式で算出します。

 ・年収×労働能力喪失期間の係数×労働能力喪失率=

このあたりが、交通事故の損害賠償で、一般の人に理解してもらうのに説明を要するところです。

最近では、交通事故の解説をするホームページも増えました。

おそらく、このホームページをここまで読まれた方であれば、ほかのホームページでさらに詳しく解説しているのを読み「ややこしい。結局、俺の場合はどうなるんだ?」とお思いかもしれません。

情報も多くなりすぎると、反対に使いにくくなるというものです(と、言い訳して説明を省きます(^^;)

当事務所の相談は無料ですし、一生懸命ケースに応じて詳しくご説明いたしますので、ぜひご相談にいらしてください。