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交通事故の症状の中で最も多い、むち打ち症について。

はじめに

交通事故の症状でもっとも多い症状がいわゆるむち打ち症です。診断書の症状名としては、頸椎捻挫、頸部挫傷などと記載されています。

自覚症状としては、首、肩の痛み、腕、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等です。

このように、もっとも一般的な症状であるむち打ち症ですが、認定される可能性のある等級としては14級か12級というのが一般的です。後遺障害に該当しない非該当という方も多くいます。

むち打ち症は、症状としては極めて一般的ですが、後遺障害の等級認定を受けるのはそう容易ではありません。

事故から半年以上通院して、未だに首や肩に痛みが残っているのに、等級認定を受けられなかったという方も多くいます。それはどうしてなのでしょうか。

等級の要件

⑴ 等級認定の要件

14級9号であれば「局部に神経症状を残すもの」、12級12号であれば「局部にがん固な神経症状を残すもの」という具合です。

12級の方が、14級に比べ厳しい要件になっているのが分かると思います。

⑵ 14級

では、14級を簡単に認定してもらえるのかというとそうではありません。

14級は、障害のあることの「証明」まではできないが、「説明」はできるという場合に認定されると言われています。いずれにしても、治療状況、症状推移などから将来においても回復が困難と見込まれる障害といえることが必要なのです。

逆に言えば、単に、症状固定時に首や肩の痛みなどの自覚症状が残っているだけでは14級は認定されない、ということです。

そこでは、事故直後から後遺障害診断書作成までの間に、どのような治療をしてきたか、どのように症状が推移してきたか、が考慮されます。

そのため、痛みがあったり無かったりする等で通院に空白期間がある、などという場合には、等級認定にはマイナスの要素となります。

その他にも、通院期間、MRI撮影の有無、神経学的検査の有無ということも判断のポイントになります。

これらを踏まえたうえで、かつ、後遺障害診断書をしっかりと記載してもらうことが、等級認定の前提となってくるのです。

⑶ 12級

12級は、より厳しい要件となっています。

「証明」が可能ということは、画像所見及び神経学的所見等の他覚的所見が必要ということです。

例えば、MRI画像上神経根への圧迫所見が認められ、スパーリングテストで陽性と判断されたなどというものです。後遺障害診断書にもその旨をしっかり書いてもらうことが必要です。

MRI等の画像撮影は非常に重要ですが、撮影の時期も重要になってきます。

通院先で事故後しばらく画像撮影をしていなかった場合には、たとえ後遺障害診断書作成の段階になって画像撮影をして他覚的所見が得られたとしても、交通事故と因果関係が明白でなくなるという問題が起きることがあるのです。

⑷ いずれにしても、こうした結果は後遺障害診断書に記載されて初めて意味があるので、ご自身で依頼して作成してもらった後遺障害診断書であっても、それまでの検査結果や症状からして等級認定のために十分なものであるかどうか、法律家のチェックとアドバイスを受けることが重要です。

当事務所は、事故直後から、検査方法や通院における留意点、後遺障害診断書作成まで、適正な等級認定のためのアドバイスを行っています。