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過失割合によって賠償金額が大きく異なってきます。

相手の保険会社の主張する過失割合に納得できない

このようなご相談をよく受けます。

過失割合が違えば当然のことながら賠償金に反映されますし、対物保険に入っていない、または制限を超えているなどの場合にはその差額も大きなものになります。

また、賠償金の問題以前に、事故当初に言っていたことを相手方が翻し、それに輪をかけて相手方保険会社が勝手な主張をしてくることに憤りを禁じ得ないという方も多いのではないでしょうか。

問題は、どのような根拠で保険会社がそのような過失割合を主張しているのか、です。

過失割合の基準と保険会社の主張

過失割合については、通常、いわゆる「別冊判例タイムズ」等の過失割合を類型化した図表と実際の事故状況を照らし合わせ、割り出しています。

これは皆様はお持ちではないでしょうから、ぜひご相談にいらしてください。コピーを差し上げます。

しかし、こうした基準に沿っていると言っても、保険会社の主張する過失割合は保険会社の都合の良いように解釈していることが多い印象です。

たとえば、加害者に前方不注意やスピード違反があるにもかかわらずそれらが考慮されていないというようなことは、よくあります。

保険会社と過失割合について交渉したものの平行線だったという場合に、次は、弁護士を立てて交渉するということになりますが、仮に弁護士が入ってそうした可能性があるので過失割合を変更すべきと保険会社に主張したところで、ほとんどは相手にされません

多くの場合は、ご不満であれば訴訟提起されたらいかがですか、と言わんばかりの態度です。

当然、訴訟になれば、保険会社は自ら選んだ弁護士を加害者側に送り込んで、そこを争ってくることになります。

当事務所の対応

それでは、正当な過失割合を主張するにはどのようにすればよいのでしょうか。

当事務所は、事故の具体的な状況を依頼者から聞き取りしたうえで、保険会社の主張している過失割合を分析し、必要があれば実況見分調書等の取り寄せをします。

実況見分調書等に加害者がスピード違反や前方不注意を認めている記載があれば、過失割合を有利に修正する根拠となりえます。

ただし、警察の作成する実況見分調書等も、必ずしも正しいとは言えないのがつらいところです。

そのため、事故状況につき加害者との間で争いがある場合には、弁護士が実際に現地に行き、写真撮影をするなどし、自ら事故現場の検証をすることもあります。

わずかな過失割合の差を意地になって争うということにどれだけ社会的意義があるのか疑問に思うこともありますが、一方で、双方が動いていれば100:0にはならない、などという保険会社の勝手な都合による適当な過失割合の主張にも強い疑問を感じています。

認めるべきは認め、争うべきはしっかり根拠を提示して争う、というのが当事務所の過失割合についての基本的な考え方です。